収入保障保険とは? 受け取り方で変わる税金の違いに注意

保険

年金形式で受け取る場合は2段階で税金がかかる

年金形式で受け取れば総額3600万円になるこちらの保険金を20年で分割で受け取ることになります。

年金形式で受け取る場合は、2段階で税金がかかります。
まず1年目は、年金受給権評価額(一時金で受け取ったときの評価額)が相続税の対象となります。しかし、このケースの場合相続税の基礎控除があるため非課税です。
2年目以降は、受け取る保険金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分けます。そして、課税部分が「雑所得」として所得税・住民税の対象になります。
一般的には運用期間が長くなればなるほど運用益が増えるため、課税部分が多くなっていきます。

まとめ

今回の試算で示したとおり、一般的には一時金形式で受け取るより年金形式で受け取るほうが保険金の総額は多くなります。

とはいえ、万一のことがあった場合、収入保障保険で受け取れる金額その時の被相続人(被保険者)の資産総額、家族構成や受取人の収入によって税金はかなり変わってきます。せっかくの保険で残念な思いをしないよう専門家に相談するとことをおすすめします。

稲村 優貴子

ファイナンシャルプランナー(CFP?)、心理カウンセラー、ジュニア野菜ソムリエ 大手損害保険会社に事務職で入社後、お客様に直接会って人生にかかわるお金のサポ...

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