【2020年】国民年金の金額はいくら? 免除や猶予の申請方法とは

年金・社会保険

保険料の納付が厳しいなら免除または納付猶予を申請しよう

現在収入が少ないなどの理由で保険料を払うのが厳しいときは、市町村や年金事務所の窓口で保険料免除または猶予に該当しないか相談してみることをお勧めします。申請して受理されれば、その期間は受給資格期間にカウントされるので、将来年金が受取れなくなるリスクが少なくなります。
以下に国民年金保険料の免除と猶予、学生の納付特例を詳しく説明します。

保険料免除制度

所得が少ないために、国民年金保険料を納付できない場合は免除申請をしましょう。
「所得が少ない」とは、保険料納付義務のある本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も基準以下であることを指します。

免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があります。以下日本年金機構のホームページより所得の基準となる目安を抜粋します。

全額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

免除を受けた期間は、受給資格期間となって年金額にも反映されますが、一部免除(4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除)の場合は納付しないといけない部分を納付してこそ受給資格期間となって年金額に反映されます。
つまり、半額免除になったら保険料の半額は払っていないと、受給資格期間にはならないのです。

保険料納付猶予制度・学生納付特例制度

20~50歳未満の本人およびその配偶者の所得が次の基準以下あれば、納付猶予の申請ができます。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

学生の場合は、本人のみの所得が次の基準以下であれば、学生納付特例制度の申請ができます。
本年度の所得基準(申請者本人のみ)

118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

受理されれば、納付猶予期間や学生納付特例期間(=受給資格期間)となりますが、将来の年金額には反映されません。また、あくまでも保険料の納付を猶予されただけであって免除されたわけではありません。10年以内に保険料を納めて(これを追納といいます)、将来の年金を確保しておきましょう。

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小野 みゆき

中高年女性のお金のホームドクター 社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 企業で労務、健康・厚生...

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