公務員の年金はどうなった? 今さら聞けない公務員の年金事情 どう準備すべき?

年金・社会保険

2015年10月から、公務員の年金制度である共済年金が厚生年金に統合され、厚生年金に一本化されました。
今回はこの一元化によって共済加入者の年金がどのように変更になったかを説明します。
その上で、「人生100年時代」に備えた老後資金の準備として、公務員に適した方法をお伝えしましょう。

年金一元化の目的

共済年金も厚生年金も、同じ国民年金の上乗せ年金ですが、共済年金の方が優遇されており、官民格差として批判がありました。
その格差を解消するため、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私立学校教職員共済年金が、2015年10月、民間企業の年金制度である厚生年金に一本化されました。

それでは、一本化されたことによってどのような違いが出てきたのか、確認してみましょう。

共済年金と厚生年金の差とは

共済年金には厚生年金にはない「職域加算」といわれる、終身で受け取れる加算がありました。
加算額は、加入期間20年以上なら共済年金の約2割、20年未満なら1割です。しかも職域加算部分には、共済組合員の保険料負担は必要なかったのです。

一元化によりその「職域加算」がなくなる代わり、保険料負担があり給付については半分が終身年金、残り半分が有期年金となる「年金払い退職給付」が新設されました。

職域加算と年金払い退職給付の違い

その他、共済年金にはなかった加入年齢の上限が、厚生年金と同じ70歳となり、割安であった保険料率も段階的に引き上げられ、最終的には厚生年金と同じ18.3%になります。
保険料率の推移は以下のとおりです。


※各共済の引上げスケジュール及び最終保険料率は2009(平成21)年財政再計算結果によります。
※公務員共済の保険料率は2009年に統一されています。

出典:一般財団法人年金住宅福祉協会HP

また、共済年金が有利であった、亡くなったときに遺族が受け取れる「遺族年金」や未支給年金を請求できる親族の範囲、厚生年金に入りながら年金をもらえる人が、給与などの金額によって年金の一部、または全部がカットされる仕組みも、厚生年金に合わせることとなりました。

NEXT:「職域加算と年金払い退職給付の年金額の違い」

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小野 みゆき

中高年女性のお金のホームドクター 社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 企業で労務、健康・厚生...

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