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新型コロナウイルス感染症における支援対策「子育て世帯への臨時特別給付金」について徹底解説

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新型コロナウイルス感染症に伴う経済的な影響が各家庭を直撃しています。中でも子育て世帯へ与える深刻な影響に配慮するため、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、「臨時特別給付金」の支給が決まりました。
ここでは、子育て世帯への支援対策となる臨時特別給付金の詳細について詳しく解説します。

新型コロナウイルス感染症支援対策:子育て世帯への臨時特別給付金とは

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、子育て世帯への臨時特別給付金が盛り込まれました。
今回は、新型コロナウイルス感染症における子育て世帯への支援対策として支給されることとなりましたが、この臨時特別給付金は消費税が5%から8%に引き上げられた2014年にも支給された経緯があります。

今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて支給されることとなった臨時特別給付金は、従来からある児童手当の上乗せ給付という形になります。

児童手当とは16歳未満の子どもがいる世帯について、1人あたり月額1万5千円、もしくは1万円が手当として支給されるというものです。
これに対し臨時特別給付金として、児童1人あたり1万円が上乗せして支給されます。

たとえば、児童手当を月額1万円支給されている児童が2人いるとすれば、児童手当2万円と臨時特別給付金2万円の計4万円が支給されることになります。
通常、児童手当の支給は2月、6月、10月に行われるので、早ければ6月の児童手当支給の際に臨時特別給付金となる1万円が上乗せして支給される予定です。

なお、この新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特別給付金の支給は5月6日時点で1回限りの支給となっています。

子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象者

今回の臨時特別給付金の上乗せ対象となるのは、令和2年4月分の児童手当の支給を受ける人です。ただし、所得制限限度額以上のため特例給付として、児童1人当たり5,000円の支給を受給している人は対象外なので注意が必要です。

支給対象となる児童とは、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子で、令和2年4月分(4月から新高校1年生となっている場合等は3月分)の児童手当の対象となる児童です。
また、児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給されます。

NEXT:「給付金の申請方法」

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ワザモノ編集部

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