Go To キャンペーンは課税される! 一体、所得税はいくらかかるのか

Go To キャンペーンは課税される! 一体、所得税はいくらかかるのか
マネーケア

2020年の年明け早々に出現した新型コロナウィルス感染症。瞬く間に世界中に広まり、いまだなお猛威をふるい続けています。日常的なマスクの着用、長期間に渡る外出自粛が続き、疲れきっていた私たちに「Go Toキャンペーン」という、嬉しいニュースが飛び込んできました。
現在停止中ですが、キャンペーン延長の話題も出ています。首相官邸ホームページで、各キャンペーンの最新情報を見ることができます。感染の状況によって情報が変わる可能性がありますので、キャンペーン利用の予定がある方は、こちらでこまめにチェックすることをおススメします。

この冬はキャンペーンを利用して旅行を楽しんだ方も多いのではないでしょうか。しかし、そのおトクな支援額に、もしかしたら税金がかかるかもしれないのです。

Go Toキャンペーンの支援額は「一時所得」になる

Go Toキャンペーンの支援額は「一時所得」になります。ということは金額によっては、税金がかかることがあり、確定申告が必要になる場合があるということです。

例えば「Go Toトラベル」を例に見ていきましょう。「Go To トラベル事業Q&A集」によると、以下のような記述があります。

Q:Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A:Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。

これは「Go To イート」や「Go To イベント」も同様で、割引分やポイント分が課税対象になります。

例えばイートの場合ですと、地域の販売窓口で、25%分上乗せされた食事券や、オンライン予約サイトで付与されたポイント(ランチ時500ポイント、ディナー時1,000ポイント)を受け取る事ができます。そしてこれらは国からの「支援額」にあたるため、所得税の課税対象になり、税金がかかるかもしれません。

そもそも、Go Toキャンペーンとは?

Go Toキャンペーンとは、政府が1.7兆円の予算を投じて行っている、新型コロナウィルス感染症復興対策事業です。新型コロナウィルス感染症によって経済的に甚大な被害を受けている観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテインメント業などを対象とし、支援する取り組みにあわせて、官民一体型の需要喚起キャンペーンを実施するものです。

新たな経済対策の一環として、キャンペーンが延長される可能性があります。首相官邸ホームページで最新の情報を入手することができますので、利用の予定がある方はそちらでご確認下さい。
▶︎https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

Go To キャンペーンの内容

Gotoキャンペーンの内容

読者の皆さんに関連がありそうなものは、上の3つのキャンペーンになるでしょうか。
おトクな割引があったり、クーポン・ポイントが付与されたりしますので、既に旅行や外食で利用されたことがある方も大勢いるのではないでしょうか。

そもそも「一時所得」ってなに? Go To キャンペーン以外の一時所得の種類は?

所得税は、個人の所得額に応じて税金額が決まります。よって、ひとりひとり納める税金額は異なります。所得税法では、その性格によって所得を10種類に分けています。そのうちのひとつが一時所得です。給与所得や利子所得はなんとなく分かるけど、一時所得と言われてピンとくる方は少ないかもしれませんね。

所得の区分

所得区分
(国税庁ホームページをもとに作成)

一時所得の例

一時所得の例
(国税庁ホームページをもとに作成)

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を持たない一時の所得を指します。これを平たく言うと、例えば懸賞やギャンブルなどで臨時的に手元に入ってきた一時金や、生命保険の満期金や解約金等を指します。

なお、新型コロナウィルス感染症に関連する給付金で一時所得扱いとなるものには、前述のとおりの「Go Toキャンペーン事業に関する支援金」、「持続化給付金」(給与所得者向け)等があります。一時所得の課税対象となる給付金を受け取った方は、税金が発生しないかどうか確認する必要があります。

これらの一時所得は所得税の課税対象にはなりますが、一時所得については所得金額の計算上、最高50万円の特別控除が適用されるため、他の一時所得とあわせて年間で50万円を超えない限り、課税はありません。ただし、これはあくまでも一時所得だけで見た場合です。

一時所得の計算式

一時所得の計算式
この計算式で一時所得がプラスになった時に、その1/2を他の所得金額に合算します。

国税庁ホームページには以下の様な記載があります。

一時所得は、所得税額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
▶︎https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

分かりやすくするために、これを一時所得の計算式にあてはめて見てみましょう。
収入を得るために支出した金額が無い、という前提の計算です。

非課税の例

一般的な給与所得者の方は、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないので、全ての一時所得の金額が90万円以内であれば、20万円を超えないので、確定申告の必要はありません。

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小河 由紀子

FPオフィスOgawa 代表・ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・終活アドバイザー 独立系FPのためのプラットフォーム会社に所属。 「お金に振り回され...

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