2019年4月から、国民年金の保険料が産前産後期間は免除に

年金・社会保険

雇用形態にかかわらず、正社員でも、パートでも、派遣でも、健康保険に加入している女性が妊娠・出産した場合、産前産後休暇を取ることができます。また、産前産後休暇中には、社会保険料である「厚生年金保険料」が免除されているって知っていましたか?
一方で、「第1号被保険者」である個人事業主やフリーランスの方は「産前産後休暇」や「国民年金保険料の免除」はありません。
でも、次世代育成支援の観点から制度が改正され、2019年4月1日からは、産前産後期間は、国民年金保険料が免除になります。

国民年金保険料が免除となるのは、出産日が2019年2月1日以降

2019年4月1日以降に個人事業主やフリーランスの方が出産した場合には、出産した前後の一定期間の国民年金保険料が免除になります。免除の対象となるのは、出産日が2019年2月1日以降の方です。

そもそも、出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の「産前産後期間」の国民年金保険料が免除されます。
なお、双子など多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

ただし、注意をしないといけない点が、仮に2月・3月に出産となった場合です。
法律の施行日が4月1日なので、2月と3月の国民年金保険料については免除されません。

国民年金保険料免除の申請方法

出産予定日の6か月前から提出ができます(ただし、提出ができるのは平成31年4月から)。申請先は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口となります。

申請書は、2019年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けられる予定とのこと。またWebページでもダウンロードできるようになるようです。

個人事業主やフリーランスの方にとって、産前産後の4ヶ月間、国民年金の保険料が免除になるのはうれしいことですね!

とはいえ、制度は知っているだけでは活用できません。活用するためには自ら申請することが必要なのです。該当する方は、きちんと申請するようにしましょうね。

まとめ

2019年4月1日から個人事業主やフリーランスの方が出産した場合には、産前産後の4ヶ月間、国民年金の保険料が免除になります。免除の対象となるのは、2019年2月1日以降に出産した場合です。ただし、該当者は自動的に免除を受けられるわけではなく、自ら申請する必要があるので忘れずに申請しましょう。

高山 一恵

(株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー(CFP) 2005年に女性向けFPオフィス、株式会社エフピーウーマンを創業、10年間取締役を務め...

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