どうすればいい!?社員旅行積立が返金されるケース

給与・ボーナス

社内旅行積立金が返金されないケース

一方、たとえば「親睦費」という項目だった場合は、返金は難しくなります。なぜなら、親睦費の中には、社内旅行の他に歓送迎会のイベント、退職者へのプレゼントなどが含まれているので、すでに使っている可能性があるからです。

親睦費の目的が社内旅行の費用だけと限定していないため、退職するときや社内旅行を欠席するときも、返金は難しくなるケースが多いでしょう。

給与からの天引きのルール

労働基準法では、給与からの天引きについては、基本的に所得税と社会保険のみが給与から天引きして良いものとルールで決められています。
それ以外のお金を給与から天引きをするときは、事前に労使協定や雇用の条件をあらわした雇用契約書や同意書などの文書を取り交わします。

これらの文書は、会社内で誰でも閲覧できるようになっています。
もし、内容を知りたいなと思った場合、あなたの会社の総務担当者に掲載先を問い合わせることもできますが、まずは入社時の書類を確認してみると良いでしょう。

給与天引きは、社内預金や財形貯蓄も

社内旅行積立のほか、天引きされるものには、社内預金や財形貯蓄などがあります。これらは、確実にお金を貯めることができる制度です。

社内預金とは、勤務先が従業員の給与やボーナスから一定額を天引きして、従業員が貯蓄するのを推奨する制度です。
金利は、厚生労働省令で0.5%以上にすることを決められています。一般的な普通預金の金利0.001%と比べて高金利という点が魅力です。
また、預金の引き出しは、従業員の希望に応じて自由に行うことが決められています。

財形貯蓄とは、勤労者財産形成貯蓄の略称です。財形貯蓄には、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3つがあります。
財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄は、それぞれ550万円までの積立の利息に対して税金がかかりません。
現在は低金利が続いていますので、非課税のメリットはあまり大きくないのは残念な点です。

しかし、これらの社内預金や財形貯蓄は、給与から天引きとなるため、先取貯蓄になります。給与天引きなら、初めから無かったものとして毎月のやりくりができるので、あなたが、確実にお金を貯めたい場合は、とても効率的な制度になります。
参考:厚生労働省「社内預金制度の適正な運用のために」

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舟本 美子

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」 会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。 あなたに合った...

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