消費税増税で住宅ローン控除はどう変わる? いつ購入するべき?

マイホーム・住宅ローン

2019年10月、消費税率が8%から10%に消費税増税が予定されています。2%税率があがるとなれば特に気になるのが住宅購入です。消費税増税に伴い住宅ローン控除の延長が発表されるなど施策もあります。住宅ローン控除は税金が上がる前後ではどう違うでしょうか。購入すべきタイミングは、施策について把握した上で検討しましょう。

税金が上がる前と後で住宅ローン控除は変わる?

住宅ローン控除とは、住宅を購入する際に住宅ローンを借入れると年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税などから控除する制度です。一般住宅の場合、10年間で最大400万円(年間40万円×10年間)、長期優良住宅などの特定の住宅は最大500万円(年間50万円×10年間)が控除され、確定申告や年末調整を通じて還付されます。

この住宅ローン控除が、増税後の消費税10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日の期間に入居した場合、住宅ローン控除の拡充により控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
ただし、2019年3月31日までに契約し、消費税が8%となる住宅を購入した場合は拡充の対象とならず、控除期間は現行の10年となります。
控除期間が延長される3年間については、住宅やマンションの建物購入価格の2%分を3等分にした額と、住宅ローンの年末残高の1%分の金額を比べて、少ない方が適用されます。

すまい給付金とはどう違う?

すまい給付金は、前回消費税が5%から8%に増税された際に住宅を購入する際の金銭的負担を緩和するために創設した制度です。
住宅ローン控除は支払っている所得税から控除する仕組みとなるため、収入が低い人ほど恩恵は少なくなりますが、すまい給付金は住宅ローン控除の負担軽減効果が十分でない収入の人に対して幅広く対応され年収に応じて給付金が受けられます。

その「すまい給付金」も10%へ消費税が上がる際に拡充されます。消費税8%の場合は年収制限が510万円以下ですが、消費税10%の場合は775万円以下となり、年収制限が上がることで対象者が広がります。
また、給付基礎額は収入に応じ10万~30万円だったところが10万~50万円に変更となります。条件が合えばすまい給付金は、住宅ローン減税と併用することもできます。

いつ購入するべきか

消費税が8%から10%に上がる前後では、税金の負担がいくら変わるのか確認しておきましょう。その際には住宅ローン控除とすまい給付金の税軽減制度も含めて確認しておくことが大切です。
すでに住宅購入の予定があり消費税8%で住宅購入したいということであれば2019年9月30日までに不動産の引渡しを受けることが条件です。消費税増税の直前に慌てても住宅ローンの手続きが間に合わないなども考えられるので、早目に手続きしておくと安心です。
注文住宅を建てる場合は、完成時期がずれ込むこともあるため、工事請負契約を2019年3月31日までに締結しておけば引き渡しが2019年10月以降になっても消費税8%が適用される経過措置があります。

住宅購入はいつするべきか?という点については、収入や購入価格や住宅ローンの借入れ金額によって、消費税が上がる前と後ではどちらがおトクかの違いが出ます。
たとえば、年収520万円の収入の人は、消費税8%だと、すまい給付金は0円ですが、消費税が10%になるとすまい給付金の給付基礎額は40万円になるので、物件価格によって増税分はカバーできるもしくおトクになる場合もあります。

まとめ

消費税が上がる前後でどちらがおトクになるかどうかも気になるところではありますが、住宅購入はそれぞれのライフプランに合わせ、金銭的に無理なく購入できるかどうかが大前提です。
消費税増税にかかわらず、無理なく購入できる気に入った物件が見つかったときが住宅購入するベストタイミングと言えるでしょう。

今関 倫子

ファイナンシャルプランナー 外資系保険会社勤務中に、AFP資格取得後、独立系FP事務所に転職。ファイナンシャルプランナーとして活動し、女性を中心に年間のべ2...

プロフィール

関連記事一覧