仮想通貨と消費税の関係が気になる!誰でもわかるようにやさしく解説

マネーケア

仮想通貨取引が活性化するにつれ、政府も仮想通貨の存在を看過することができなくなり、2017年に資金決済法が改正されました。これによって、仮想通貨が支払い手段の1つとして公式に認められ、仮想通貨取引に課税されていた消費税が非課税となりました。

取引が消費税非課税となった理由や、仮想通貨と消費税の関係を紐解きながら解説します。

そもそも仮想通貨とはどういうもの?

一般的に取扱われる現金は、通貨の発行国の政府が「通貨と同額の金と交換できることを保証する金本位制」で資産価値が保証される法定通貨と言われるものです。

仮想通貨は特定の国家や銀行の保証を受けるものではなく、資産価値は仮想通貨市場内での需要と供給のバランスによって発生しています。

法定通貨のように紙幣や貨幣が存在せず、電子情報化された取引データがインターネット上にのみ存在することから「暗号通貨」とも呼ばれていましたが、現在は仮想通貨と呼ばれています。

仮想通貨の資産的価値が取り上げられる傾向にありますが、仮想通貨の本来の存在意義はブロックチェーンに代表される分散型情報管理システムの存在で、システム使用料金の支払いに用いられるのが仮想通貨です。

仮想通貨という新たな分野を開拓したビットコインのブロックチェーンは通貨の取引情報のみを記録しますが、通貨取引に契約内容を紐付け契約履行と共に、自動決済されるスマートコントラクトなどの存在もあります。

新たな情報管理システムが生まれ続ける限り、仮想通貨銘柄は増加し、仮想通貨取引はますます活性化すると考えられています。

仮想通貨の取引に消費税はかかるの?

消費税は消費に対して発生する税金で現在は仮想通貨取引の中での消費に関わらない取引に関しては、消費税は非課税で取引を行えます。

2017年に資金決済法が改正され、仮想通貨が支払い手段の1つとして認められたため、2017年7月以降の仮想通貨取引に対する消費税の課税が撤廃され、現在は消費税非課税で仮想通貨取引を行えます。

仮想通貨取引に対する消費税は廃止されましたが、商品購入代金などの支払いに関しては消費税が課税されます。消費税非課税の仮想通貨取引は「法定通貨と仮想通貨」、「仮想通貨と仮想通貨」の取引に限ります。

仮想通貨を利用した取引の全てが消費税非課税になるわけではないので、注意が必要です。

仮想通貨の消費税が非課税になった理由とは?

既に紹介したとおり、改正資金決済法によって仮想通貨が支払い手段の1つとして認められたことで、仮想通貨取引に対する消費税が撤廃されました。

法改正前は、仮想通貨取引はモノやサービスの購入として扱われ、消費税の課税対象でしたが、法改正で商品券やギフト券、プリペイドカードなどのように支払い手段と認められ、仮想通貨取引は消費税非課税となりました。

商品代金などの支払いに仮想通貨を使用した場合は、消費税が発生しますが、二重課税は禁止されているので、仮想通貨を手に入れる取引の消費税は非課税です。

消費税は消費に対する税金ですから、消費を伴わない手段で支払い手段に認められるものを手に入れるのに消費税がかからないのは、月々の給与に消費税が発生しないことと重ねるとイメージを掴みやすいでしょう。

仮想通貨の購入に対する消費税が廃止されたことで、従来よりも仮想通貨の価格が消費税分安くなるのは利用者にとって大きなメリットですし、仮想通貨取引所も消費税納税の手続きが無くなり、運営コストが下がります。

取引所の運営コストが下がれば利用者の取引所利用手数料に還元される可能性も期待できるので、仮想通貨が消費税非課税になったことは、利用者にとって大きな意味があると考えられます。

では仮想通貨にかかる税金にはどんなものがあるの?

仮想通貨取引は消費税の課税対象外となりましたが取引で得た利益は雑所得として扱われ、一定額以上の利益を得た方には所得税の納税義務が発生します。

所得税が発生する額は、主婦や学生などの扶養を受けている方は年間33万円以上、それ以外の方は年間20万円以上となっており、利益が増加するほど課税率が上昇する累進課税が採用されるため、最大45%の課税が行われます。

仮想通貨取引で得た利益に対する税率は次の通りで、195万円以上の利益に対しては税率の右に記した金額の控除が可能です。

・195万円以下 「税率5%」
・330万円以下 「税率10%、控除額97,500円」
・695万円以下 「税率20%、控除額427,500円」
・900万円以下 「税率23%、控除額636,000円」
・1,800万円以下 「税率33%、控除額1,536,000円」
・4,000万円以下 「税率40%、控除額2,796,000円」
・4,000万円以上 「税率45%、控除額4,796,000円」

毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た利益が上記の金額に該当すれば、記載した税率で所得税が課税されます。

仮想通貨取引で得た利益の算出法は、取引ごとの損益の合計から利益を算出する「移動平均法」と、1年の取引の合計と取引通貨の平均価格から利益を算出する「総平均法」のどちらかで算出します。

仮想通貨の相場や取引状況で算出法のどちらかが有利になることがありますが、1度決めた算出法は翌年以降も変更できないルールがあるので、初年度に検討して算出法を決めるべきでしょう。

ワザモノ編集部

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