一括で支払えない場合はどうなる?相続税の延納について

相続・贈与

相続税を一括で支払えない場合は延納で支払う方法があります。延納とはどのような方法で、どんな条件があるのでしょうか。そして、延納でも支払えない場合はどうすればいいのでしょうか。ここでは、相続税の延納方法について紹介します。

相続税を延納する方法もある

相続内容によっては多額の相続税がかかってしまいます。相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)もありますが、それでも相続税が一括で支払えないような大きな金額の場合があります。原則、相続税の支払いは10ヵ月以内の一括払いです。しかし、手元資金が少ない場合や相続税が大きい場合など、どうしても一括払いができない時は、延納することもできます。区分によって延納期間は最長20年であり、年賦で納付ができます。しかし、延納期間中は延納税額に利子税がかかるため、通常よりも多く支払うことになります。延納を希望する場合は、相続があった日から10ヵ月以内に、税務署長宛に延納申請書を提出し、税務署で調査・審査が行われ許可(もしくは却下)されます。

相続税を延納できる条件

相続税の延納は誰もができるわけではありません。延納するには以下の条件を満たす必要があります。
・相続税額が10万円を超えること 
・金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること 
・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は必要なし) 
・延納申請期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること 
これらの条件を満たさないと、延納はできません。
(参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm)

延納で払えない場合は物納という選択もある

相続税を延納でも支払えない場合は、物納という方法もあります。物納とは、お金ではなく不動産などのモノで支払う方法です。土地や不動産を国に物納し、国は収納して管理・売却をします。物納で注意しなければならないのが、不動産や土地は時価ではなく、相続税評価額が適用されるということです。そのため、時価では5,000万円の土地も、相続税評価額が3,000万円であれば、相続税の支払いは3,000万円となります。可能であれば、物納よりも現金で支払った方が良い場合もあります。

まとめ

相続税が多額であったり、手元に資金がなく、一括で支払えない場合は、延納する方法があります。もし延納が難しい場合は物納もあります。何れにせよ、非常に大事なことですので、早いうちから準備しておきましょう。

moneliy編集部

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