配偶者加給年金とは?加給年金の基礎知識から注意点まで解説!
将来、夫の年金だけで生活するのは不安でしょう。「夫の年金だけで生活は苦しくならないか」「年老いてもアルバイトなどをしなければならなくなるのではないか」など、年金生活における不安は常につきまといます。
そんな人が知っておきたいのは、配偶者加給年金という特別な年金制度です。実は年金には様々な種類があり、加入することで将来の安定につながるものがあれば、加入を検討するべきでしょう。
そこで今回は、配偶者加給年金について仕組みを解説しながら、注意点なども併せて紹介していきたいと思います。
配偶者加給年金とは?
配偶者加給年金とは、どんな年金制度なのでしょうか。重要なポイントを見ていきましょう。
加給年金とは?
加給年金とは、世帯主が65歳以上で、生計を維持している配偶者や子どもなどがいる場合に、老齢厚生年金にプラスして支給される年金です。加給年金は、年金の家族手当のようなものと言えるでしょう。
加算されてもらえる年金ですが、金額は少なくありません。厚生年金に加えてもらえれば、家計の足しになるため非常にありがたいものと言えます。加給年金がもらえるかどうかは、しっかりチェックしておくべきでしょう。
加給年金の条件
加給年金の条件を整理していきましょう。加給年金をもらうためには、以下の3つを満たしている必要があります。
・世帯主が厚生年金に20年以上加入
・世帯主が65歳になった時点で生計を維持している配偶者(65歳未満)や子どもがいる
・配偶者や子どもの年収は850万円未満
これらの条件を満たしている場合は、加給年金が加算されて年金が支給されるようになっています。
条件を満たしてなかったらどうしたらいい?
上記の条件を満たしていなかったとしても、実は「振替加算」をすることで加給年金がもらえる場合があります。
加給年金をもらうためには、世帯主の配偶者が65歳未満であることが条件になっています。そのため、通常であれば配偶者が65歳になった時点で加給年金の支給はストップします。配偶者が65歳になると、自分の年金をもらえるようになるからです。
しかし、このとき配偶者が老齢基礎年金をもらうことができるなら、今度は配偶者の年金に加給年金がプラスして支給されるようになります。これが、振替加算という仕組みです。振替加算をすれば、配偶者が65歳になったとしても、加給年金をもらうことができるのです。
加給年金と振替加算のイメージ
加給年金はいくらもらえる?
では、加給年金はいくら支給されるのでしょうか。もらえる金額は以下のとおりです。
配偶者:22万5,000円(1万8,750円/月)
第1子・第2子:それぞれ22万5,000円(1万8,750円/月)
第3子以降:それぞれ各7万5,000円(6,250円/月)
これだけの金額が加給年金として年金にプラスされれば、とてもありがたいです。老後の生活が不安な人には、朗報と言えるでしょう。